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図書館資料のコピーをする際には、著作権法に十分ご留意ください。 |
著作権法は、著作権者の権利を守るための法律です。 |
よく読んで、趣旨をご理解の上ご利用ください。 |
横浜国立大学附属図書館 |
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著作権法 第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
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